<参考>協力金についての補足注意点
【要請期間】
基本的に要請期間(1/27~2/20)は、全期間ご協力いただく必要
があります。
期間途中で要請に応じない場合は協力金が支給されませんので、
ご注意ください。
1/28~30で要請に応じた場合は、支給期間の日数が減算されます。
1/31以降となると支給できなくなります。
【時短要請に応じた必要な当面の措置】
営業時間短縮又は休業に関する「張り紙」を店舗内外に掲示し、
写真撮影をお願いします。
【事業復活支援金との調整】
登録確認機関の皆様に向けて大変恐縮ですが、当該支援金とあわせて
活用する場合には調整する取扱いになっていますので、ご注意ください。
また、飲食店以外の方にも、「事業復活支援金」を積極的にご活用
いただきますようご支援のほどお願いします。
【お問い合わせ先】
島根県飲食店等時短要請協力金事務局
電話番号:0852-22-6528