受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働者災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。
(注) 労働者災害補償保険の適用事業者は、都道府県労働局が助成します。
次のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)です。
① 労災保険の適用対象外の個人事業主
② 健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主
喫煙専用室等の設置に係る工費、設備費、備品費、管理費及び雑役務費
2/3(既存特定飲食提供施設) ※上限100万円
詳しくは、生衛業受動喫煙防止対策助成金公式サイトをご確認ください。