島根県の最低賃金につきましてはすで改定を行っておりますが、今般、特定最低賃金(産業別)について、別添のとおり改正決定の手続きが完了し、効力発生日から各最低賃金が改定されます。
また、島根労働局では中小企業・小規模事業者向け支援事業として、
「業務改善助成金」・「島根働き方改革推進支援センター(島根労働局委託事業)」の活用を案内しております。
詳しくは、島根労働局賃金室(TEL:0852-31-1158)または最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。
浜田労働基準監督署 TEL:0855-22-1840
益田労働基準監督署 TEL:0856-22-2351
※詳細内容については下記チラシご覧ください。↓